境界がはっきりしない土地も売買できます。

おはようございます。

朝の8時からにサクサク記事を書いている 吉本です。

 

今日は 境界がハッキシしている土地と

ハッキシしていない土地の売買について書いてみますね。

では行ってみましょうー

 

さてさて 東近江市と甲賀市で新築予定の土地。

 

両方とも 同じ時期に不動産屋さんを通じて購入されました。

 

甲賀市の土地は結構草が生えていたのと境界や隣地の状況を把握するため 草刈のお手伝いへ。

 

敷地境界の『境界杭』が草を刈ると見えてきました。

境界杭とはこんなのですitem_212295_l

 

 

地積測量図もあり、大きさなど 間違いない土地でした。

 

 

かたや  東近江市の土地

 

ここは 境界の杭が元からありません。

 

ただ 元の所有者さんから 「このあたりが境界です」と こんな写真をいただきました。

 

IMG_0901

 

写真ですね。 写真。

それに 地籍測量図もなかったのです。

地籍測量図とはこんなのです。

IMG_0907

古い土地・地域になりますと、このように境界がはっきりしていない土地があるので 現状のままで売買される場合が多々あります。

 

年代的には昭和35~38年くらいが境目になりますね。法律が変わった年なんです。

 

そしてこの 測量図がない土地。

 

このような土地は実測すると登記面積よりかなり大きかったり 小さかったりします。

ですので、不動産取引 契約書にも 「実測と相違があっても意義を申し立てない」となってたり。

 

皆さんもこれから不動産を購入するときは、地籍測量図があるのか?

なければ、境界明示が明確にできるのか?

出来たら実測してみて 大きさを確認する などなど

 

注意してみてくださいね。

 

ちなみに 測量図がなかった土地は 実測のほうが・・・・・でした(笑)

 

「へぇー でもなんで 土地を売るのだったらチャンと測量して売買しないの?」

 

それは・・・・・

 

 

 境界を確定するのにお金がかかるから であります。

 

そんなこともあるんですよね。

 

土地の売買は。

 

東近江の土地は売買前にある程度メジャーを当ててみて 大きさの確認は私たちとお施主さんとでおこなっておりましたので問題なし。

 

よかったら 土地の売買なんかにもアドバイスできますので お気軽にお問合せくださいね。