住宅ローン減税 コロナ 13年間の特例 弾力化について

 

今日が住宅ローン減税コロナ特例処置についてお話します。

 

住宅ローン減税とは、

 

住宅ローンを使ってリフォーム・新築された場合、

年末ローン残高の1%を所得税と一部住民税から10年間控除する

 

というものです。

 

ただし、消費税が上がった関係で

控除期間が10年間から13年間に引き上げられました。

 

例えば、年収600万円の会社員で税金は年間で大体24万円とすると。

3000万円の住宅ローンを組んだ場合、

その1%の30万円の控除になるので税金は0円になります。

これが13年間ですから、

24万円×13年=312万円

の減税になります。

 

ただし、住宅ローンは年々下がっていくので

13年後に住宅ローンの残高が2400万円以上であれば

ということになります。

 

また「原則2020年12月31日までに入居」という条件がありましたが、

弾力化処置ということで、

入居期限が1年延びて2021年12月31日までになりました。

 

要件として

 

①注文住宅の場合は2020年9月末まで

分譲住宅や既存住宅の場合は2020年11月末までに契約すること

②コロナ感染及びまんえん防止のために入居が遅れた場合

 

の2点があります。

 

このことを頭に置いていただければと思います~(^^)

 

 

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