滋賀県 既存住宅状況調査(インスペクション) 既存住宅状況調査(インスペクション)に対する補助金について
おはようございます!
こんにちは!
こんばんは!
滋賀県で新築注文住宅の 家づくりや
中古リノベー ションをしている
ベストハウスネクスト/ (地域密着工務店) の吉本です!
既存住宅状況調査ってご存じでしょうか?
もしかしたら、インスペクションのほうがメジャーな言い方かもしれませんね。
インスペクション(宅地建物取引法上では、建物状況調査)とは
建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの。
私たちは、既存住宅状況調査技術者として登録しておりますが、あまりご依頼がないのが実情でして。
皆さんに知られていない というのが大きな原因ですが本来は、既存(中古)住宅の売買時にインスペクションが活用されるように、売買を仲介する宅地建物取引業者(宅建業者)の役割を強化する宅建業法の改正が行われました。
こんなことが不動産屋さんに義務づけられているのですが。。。
- (1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
- (2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
- (3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
しかし、ほとんどの宅建業者 不動産業の方はスルーしているのが現状です。
そこで滋賀県ではこんな制度を行っています。
補助金制度です。
しかし ここもホボ スルーされて(苦笑)
実際に私の知り合いではこんな事例がありました。
築20年程度のお住まいで外観や内装は全く問題なかったのですが実はシロアリさんがおられまして。
契約時には かならず住まいの状況を書面で残すのですがシロアリさん等について「発見していない・わからない」と記述されていました。
こうなると、後で発見しても売主さんに対して保証の交渉はできません。
ですので契約の前に、せめて床下だけでもインスペクションしておけばなんとかなったのですが。
ただインスペクションも完璧ではありません。
建物状況調査は目視、計測等による調査で、床や壁をはがして調査することまでは求められていません。
足場を組まずに移動できる範囲に限られ、一戸建てでは小屋裏や床下の点検口から目視できる範囲などとしています。
したがって、外から見えないところの劣化や不具合を把握したり、住宅の性能を判定したりするものではないことに注意が必要です。
でも インスペクション するか しないかでかなり安全性には担保できますから、これを見た方はご相談くださいね。
滋賀県栗東市市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事のベストハウスネクストでした。
松尾設計室監修の住まいを建てています。
ベストハウスネクストは、ZEHビルダーです
滋賀県知事賞・建築士会会長賞を受賞しました。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪
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