2026年4月スタート!「住所等変更登記の義務化」とは?
これまで、不動産(土地や建物)の持ち主が引っ越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりしても、法務局での「登記簿の変更」は個人の自由(任意)でした。
しかし、これを放置する人が増えた結果、「この土地、誰の持ち物か分からない」「所有者に連絡が取れない」という「所有者不明土地問題」が全国で深刻化してしまいました。
そこで国は法律を変え、2026年4月1日から以下のルールを義務化しました。
- 変更から「2年以内」に登記をしなければならない 住所や氏名が変わった日から2年以内に、法務局へ変更登記の申請を行うことが法律で義務付けられました。
- 【重要】過去の引っ越し・氏名変更も「すべて対象(遡って義務化)」 「2026年4月以降に引っ越した人だけ」の話ではありません。何十年も前に引っ越しをして、そのまま放置している不動産についても、2026年4月1日から2年以内(2028年3月末まで)に変更登記を行わなければなりません。
- 違反すると「5万円以下の過料(罰金)」の対象に 正当な理由なく手続きを怠ると、過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。
※ちなみに、2024年4月からは「相続登記の義務化」もすでにスタートしており、こちらは亡くなった方の名義のまま放置していると「10万円以下の過料」の対象になります。
実家や空き家、使っていない土地…こんな方は要注意!
今回の法改正で、特に慌てることになりやすいのは以下のようなケースです。
- 親から実家を相続したけれど、名義や住所の変更をしていない
- 将来家を建てるつもりで栗東や草津に土地を買ったが、結局別の場所に住んでおり、買った当時の住所のまま放置している
- 誰も住んでいない空き家を所有しているが、維持費ばかりかかっている
「いつかやろう」と後回しにしていた手続きが、ついに「法律による義務(ペナルティあり)」へと変わってしまったのです。
「面倒な登記」でお金と時間をかける前に、考えてほしいこと
義務化された以上、手続きは避けられません。自分で法務局へ行くか、司法書士の先生に数万円の報酬を払って依頼することになります。
しかし、ここで一つ立ち止まって考えてみてください。
「そもそも、その不動産(空き家・使っていない土地)、今後も持ち続ける必要はありますか?」
誰も住まない空き家や土地を持ち続けるということは、今回の登記費用だけでなく、毎年の「固定資産税」や、草刈り・建物の修繕といった「維持管理費」を払い続けることを意味します。
もし、将来的にその不動産を活用する予定がないのであれば、「登記の義務化で面倒な手続きや費用が発生する今のタイミング」こそが、不動産を検討する(売却する)最高のチャンスなのです。
滋賀・湖南エリアの不動産売却なら、私たちにお任せください
栗東市を中心に、草津市・守山市・野洲市など「湖南エリア」は、京都や大阪へのアクセスも良く、住宅地としての需要が非常に高い人気の地域です。 「古い空き家だから売れないかも…」と諦める必要はありません。解体して土地として販売したり、私たちが直接買い取らせていただいたり等、様々な解決方法があります。
私たち いえのたね(ベストハウスネクスト)にご相談いただければ、以下のようなサポートが可能です。
- ① 現状の把握とアドバイス 「今のままだと法律違反になる?」「どう手続きすればいいの?」といった疑問に対し、現状を整理し、必要に応じて信頼できる司法書士をご紹介します。
- ② 売却・買取の無料査定 「もし手放すとしたら、いくらくらいになるのか?」をスピーディーに査定します。湖南エリアの相場を熟知しているからこそ、適正で好条件なご提案が可能です。
- ③ そのまま買取も可能(周囲に知られず、すぐに現金化) 「販売活動に時間をかけたくない」「古い家の中に荷物が残ったままで面倒」という場合は、弊社が直接不動産を買い取ることも可能です。仲介手数料も不要で、現状のままスムーズに手放せます。
- ➃司法書士・土地家屋調査士・弁護士などチームを組みワンストップで対応します。
まとめ:放置が一番のリスクです。まずは無料相談を!
2026年4月から始まった「住所等変更登記の義務化」、そしてすでに始まっている「相続登記の義務化」。 国が本腰を入れて「所有者不明の不動産」をなくそうと動いている今、使っていない不動産を放置することは、ご自身だけでなく、将来それを受け継ぐお子様たちへ「負の遺産(ペナルティと維持費の負担)」を残すことになってしまいます。
「自分の場合はどうなるの?」「とりあえずいくらで売れるか知りたい」 そんな些細な疑問で構いません。面倒な手続きに直面して悩む前に、ぜひ一度、地元の不動産と建築のプロである私たちにお気軽にご相談ください!
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